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ベトナムへ化粧品を輸出するには?必要な手続き・規制・販売までの流れ

更新 2026年9月29日 公開 2025年12月8日
小川 陽子

著者紹介 :小川 陽子 (代表取締役)

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Asian woman examining her face in a hand mirror, symbolizing consumer trends and opportunities in Vietnam’s cosmetics industry

「ベトナムへ化粧品を輸出したい。でも、何から始めればいいのだろう?」

ベトナムで化粧品を販売するには、日本から商品を発送するだけではなく、現地で製品届出を行い、成分やラベル表示などの規制に対応する必要があります。

ベトナムではECを含め化粧品の販売チャネルが広がっていますが、届出ができることと、実際に売れることは別の話です。

本記事では、初めてベトナムへ化粧品を輸出する日本企業向けに、市場の特徴から現地企業の選定、製品届出、規制、販売開始までの流れを実務目線で整理します。

※本記事は2026年9月時点の情報に基づいています。ベトナムでは化粧品に関する新たな政令が検討されているため、実際の手続きでは最新要件をご確認ください。

ベトナムの化粧品市場と販売チャネル

ベトナムの化粧品市場は、中間層の拡大や所得水準の上昇を背景に成長を続けています。

JETROの資料では、2025年の化粧品市場規模は約27.9億米ドルと予測されており、日本企業にとっても検討余地のある市場です。

ただし、ベトナムでは「日本製だから高くても売れる」と考えるのは危険です。

化粧品売上の約77%を50万VND以下の商品が占め、中でも20万~35万VNDの価格帯が大きなボリュームゾーンとなっています。

そのため、日本での販売価格に輸送費、関税、現地流通マージンなどを積み上げた結果、現地市場とかけ離れた価格にならないか、進出前に確認する必要があります。

ECはすでに主要な販売チャネル

ベトナムではドラッグストアや化粧品専門店などの実店舗に加え、ECが重要な販売チャネルになっています。

JETRO資料ではECが化粧品販売の約31%を占め、チャネル別では最大です。特にShopeeとTikTok Shopの存在感が大きく、オンラインでの販売を無視して市場を考えることは難しくなっています。

一方で、ECなら簡単に参入できるわけではありません。

プラットフォーム手数料や販促費、値引きなどを考慮すると、売上は立っても利益が残らないことがあります。

ベトナム進出では、市場が伸びているかだけではなく、自社の商品を誰に、どの価格で、どのチャネルなら継続して販売できるのかまで考えることが重要です。

そして、販売方法を考える前にもう一つ決めなければならないことがあります。

ベトナムで誰が製品届出を行い、市場流通に責任を持つのか。

次章では、化粧品輸出の最初の重要なポイントとなる「現地の届出企業」について見ていきます。

ベトナムで化粧品を販売するには、まず現地の届出企業を決める

ベトナムで化粧品を輸入・販売するには、現地で製品届出を行い、市場流通に責任を持つ企業が必要です。

日本企業が商品を発送し、現地の小売店やECでそのまま販売を始める、というわけにはいきません。

そのため、ベトナム進出の初期段階で重要になるのが、**「誰に製品届出をしてもらうのか」**という判断です。

届出企業は、名前を貸してくれるだけの会社ではない

届出企業は、製品届出を行うだけではありません。

販売開始後も製品情報ファイル(PIF)を保管し、当局から求められた場合の提示、安全性に関する報告、問題が発生した場合の対応など、市場流通に関する責任を負います。

つまり、製品を販売している間も関係が続く相手です。

「届出費用が安いから」という理由だけで決めるのではなく、販売開始後まで対応できる会社なのかを確認する必要があります。

届出企業と販売会社は同じ場合も、分ける場合もある

ベトナムでの化粧品展開には、大きく次のような方法があります。

  1. ディストリビューター(輸入販売代理店)=届出企業
    現地のディストリビューターが、製品届出から輸入、卸売、販促まで一括して担う方法です。
    海外展示会や商談会で出会うバイヤーやディストリビューターが、この役割を担うこともあります。
  2. 届出・輸入を担う会社 ≠ 販売会社
    届出やPIF管理、輸入などを専門会社や自社の現地法人が担い、EC、実店舗、ドラッグストアなどへの販売は、別の販売会社やEC運営会社と組む方法です。

前者は窓口を一本化できる一方、製品届出と販売の両方を一社に依存することになります。

将来、販売代理店を変更したい、複数の販路へ広げたいとなったとき、届出企業との関係まで整理しなければならない可能性があります。

そのため、最初にディストリビューターを選ぶ際には、

  • 誰の名義で製品届出を行うのか
  • 契約終了時に製品届出をどう扱うのか
  • 他の販売会社や販路を利用できるのか
  • 独占販売権をどこまで認めるのか

まで確認しておくことが重要です。

「誰に売ってもらうか」だけではなく、「誰に製品届出を持ってもらうか」。

ベトナムでは、この二つをセットで考えて現地パートナーとの関係を設計する必要があります。

製品届出からベトナムで販売を始めるまでの流れ

現地で届出を担う企業が決まったら、製品ごとにベトナムで販売するための準備を進めます。

大まかな流れは次の通りです。

  1. ベトナムで販売する製品を決める
  2. 成分・製品区分が現地基準に適合するか確認する
  3. 届出に必要な書類を日本側で準備する
  4. 現地の届出企業が製品届出を行う
  5. 製品届出の受領番号を取得する
  6. ベトナムで販売するためのラベルを整える
  7. 輸入・通関を行う
  8. EC、店舗、代理店などで販売を開始する

ベトナムでは、必要な書類が整っている場合、制度上は届出受理後3営業日以内に受領番号が発行されます。

不備がある場合は5営業日以内に補足を求める通知が行われます。

ただし、実際の海外展開では、委任状など日本側で用意する書類や現地企業との確認にも時間がかかります。

そのため、「届出自体は数日だから、すぐ販売できる」と考えず、書類準備から輸入・販売開始までを一つのスケジュールとして考えることが重要です。

受領番号を取得しても「政府のお墨付き」ではない

ここは少し注意が必要です。

製品届出の受領番号は、その製品について市場流通の届出が行われたことを示すもので、ベトナム当局が製品の安全性や有効性などを保証したことを意味するものではありません。

受領番号の有効期間は5年間です。

継続して販売する場合は、有効期限が切れる前に再度届出を行う必要があります。

また、届出後に製品の処方やその他の届出内容を変更する場合、変更内容によっては補足手続きではなく、新たな製品届出が必要になります。

つまり、一度届出を済ませれば、その商品をずっと同じ条件で販売できるわけではありません。

次章では、この製品届出のために日本企業側で何を準備する必要があるのか、必要書類を具体的に見ていきます。

ベトナムの化粧品届出に必要な書類

ベトナムで輸入化粧品の製品届出を行う際には、主に次の書類を準備します。

製品届出書

製品名、製造者、成分など、製品に関する情報を記載します。

成分については、含有量の多い順に記載することが基本ですが、1%以下の成分や着色料には例外があります。

また、使用量に制限のある成分については配合率の記載が必要です。

2025年の制度改正により、オンラインでの電子提出にも対応しています。

委任状

輸入化粧品では、製造者または製品所有者から、ベトナムで製品を市場流通させる届出企業への委任状が必要です。

原則として署名の認証・領事認証が必要となるため、届出そのものより、この書類の準備に時間がかかることがあります。

CFS(自由販売証明書)または必要となる証明書類

輸入化粧品ではCFS(Certificate of Free Sale)が必要となる場合があります。

ただし、日本はCPTPP加盟国であるため、一定の条件を満たす製品についてはCFSが免除される規定があります。

その場合でも、製品がCPTPP加盟国で流通していることを示す公的な書類などが必要となる場合があります。

そのため、日本から輸出する場合も「CFSはいらない」と自己判断せず、自社製品では何を提出する必要があるのか、現地の届出企業と確認してから準備するのが安全です。

PIFは「届出時の提出書類」ではない

ここは間違えやすいポイントです。

PIF(Product Information File/製品情報ファイル)は、製品届出時に一式を提出する書類ではありません。

届出企業が必要な情報を整備・保管し、ベトナム当局から求められた場合に提示できる状態にしておくものです。

したがって、「届出に必要な書類」と「販売後も企業が保管・管理しなければならない情報」は分けて考える必要があります。

また、GMP証明書についても、現在の制度では製品届出の必須提出書類として列挙されているものではありません。

ただし、これは「製造管理を確認しなくてよい」という意味ではありません。

化粧品の製造・品質管理には別途守るべき要件があります。

書類を揃えたら、次に確認したいのがその製品の成分がベトナムで化粧品として販売できるかです。

次章では、ASEAN共通ルールをベースとした成分規制とPIFについて見ていきます。

ベトナムの化粧品成分規制とPIF

ベトナムの化粧品規制は、ASEAN Cosmetic Directive(ASEAN化粧品指令)をベースに運用されています。

そのため、日本国内で販売している化粧品であっても、その処方のままベトナムで販売できるとは限りません。

販売を検討する際は、最新のASEAN基準に照らして成分を確認する必要があります。ベトナムの規則でも、化粧品の処方はASEAN Cosmetic Directiveの最新Annexに適合することが求められています。政府ポータル

主に確認するのは、

  • Annex II:禁止成分
  • Annex III:使用条件・濃度などが制限される成分
  • Annex IV:着色料
  • Annex VI:保存料
  • Annex VII:紫外線フィルター

などです。

さらに、重金属や微生物についてもASEAN基準への適合が求められます。

したがって、「日本で問題なく販売している商品だから大丈夫」と判断せず、ベトナム向けに販売する製品を決めた段階で、処方を確認することが重要です。

PIFは販売後も管理し続ける

もう一つ重要なのが、PIF(Product Information File/製品情報ファイル)です。

PIFには、製品概要だけでなく、原料や完成品の品質、安全性・有効性などに関する情報をまとめます。
ベトナムでは、製品ごとにPIFを届出企業の所在地で保管することが求められています。

当局から提示を求められた場合、Part 1は直ちに提示し、その他の部分も所定の期間内に提示できなければなりません。

また、PIFは最終製造ロットが市場に出てから最低3年間保管する必要があります。

つまり、製品届出は「書類を出して番号を取れば終了」ではありません。

販売している製品について、成分・品質・安全性を説明できる状態を維持することまでが、ベトナムで化粧品を販売する企業の責任です。

次に確認するのが、実際に消費者の目に触れるラベル表示です。

ベトナムで販売する化粧品のラベル表示

ベトナムで化粧品を販売する際は、ASEANの化粧品表示ルールに基づいたラベル表示が必要です。

主な表示項目は次の通りです。

  • 製品名・用途
  • 使用方法
  • 全成分
  • 製造国
  • ベトナムで市場流通に責任を持つ企業の名称・住所
  • 内容量
  • 製造ロット番号
  • 製造日または使用期限
  • 必要な警告・注意事項

安定性が30か月未満の製品については、使用期限の表示が必須です。

(*なお、旧記事で記載していた「月/年表示は不可」という説明は正しくなく、規則では月・年または日・月・年による表示が認められています。)

日本語パッケージでも補助ラベルを利用できる

輸出のために、日本で販売している商品のパッケージをすべて作り直さなければならないとは限りません。

ベトナムでは、外国語の原ラベルに不足している必須情報をベトナム語で補う「補助ラベル」の仕組みがあります。

少なくとも製品名と製造ロット番号は、直接容器の原ラベルに表示する必要があります。

表示言語については、原則として英語またはベトナム語が認められていますが、使用方法、市場流通責任者の名称・住所、必要な警告・注意事項はベトナム語での表示が必要です。

そのため、商品を決めてから最後に翻訳するのではなく、製品届出と並行して、

「日本の既存パッケージをどこまで使えるのか」
「何を補助ラベルで追加するのか」

を現地の届出企業と確認しておくと、パッケージ変更や追加コストを抑えやすくなります。

販売開始後も届出企業の責任は続く

製品届出の受領番号を取得し、輸入・販売を開始したら手続きが終わるわけではありません。

ベトナムでは、市場流通に責任を持つ届出企業が、販売後も製品の安全性・品質について責任を負います。行政による市販後の検査も行われます。

具体的には、

  • PIFを保管し、当局から求められた場合に提示する
  • 品質上の問題を把握した場合は、必要に応じて回収する
  • 重篤な副作用を把握した場合は、所定の期限内に当局へ報告する
  • 製品の安全性・品質を継続して管理する

といった対応が必要です。

重篤な副作用については、最初の情報を得てから7日以内の報告が定められています。

PIFも、最終製造ロットが市場に出てから最低3年間の保管が必要です。

さらに、

届出内容と実際の処方が異なる、
禁止・制限成分の基準を満たしていない、
表示に問題がある、
PIFを提示できない

といった場合には、製品の流通停止や回収、届出受領番号の取消しにつながる可能性があります。

つまり、誰を届出企業にするかは、「最初の手続きを誰に頼むか」だけの問題ではありません。

販売後の品質管理や行政対応まで任せられる相手なのか。

その点まで確認して現地パートナーを選ぶ必要があります。

ベトナムの化粧品市場では、どこで・いくらで売るのか

規制対応ができても、次に考えなければならないのが販売です。

ベトナムの美容・パーソナルケア市場は、2025年に約27.9億ドル、2030年には約32.8億ドルまで拡大すると予測されています。

スキンケアやメイクアップも成長しています。

では、日本企業が参入する場合、どのような売り場を考えればよいのでしょうか。

実店舗とEC、どちらも重要

旧記事では「ベトナムは実店舗中心」としていましたが、現在はそう単純ではありません。

ドラッグストア、化粧品専門店などの実店舗が重要な販売チャネルである一方、ECも急速に拡大しています。

特にオンラインではShopeeとTikTok Shopの存在感が非常に大きく、2025年のベトナムEC市場では、Shopeeが約56%、TikTok Shopが約41%のシェアを占めています。

一方、実店舗には、商品を実際に見たり試したりできるという強みがあります。

そのため、

「ECか店舗か」

と二者択一で考えるより、自社商品はどこで知ってもらい、どこで比較され、どこで購入されるのかまで考えて販売チャネルを設計する必要があります。

「ベトナムなら安くないと売れない」とも限らない

価格についても注意が必要です。

JETROの2025年度調査では、化粧品販売の77%を50万ドン以下の商品が占め、なかでも20万~35万ドンの価格帯が大きなボリュームゾーンとなっています。

しかし、だからといって日本企業が単純に価格を下げればよいわけではありません。

2026年上半期のEC市場では、20万ドン未満の商品の売上シェアが縮小する一方、100万ドンを超える商品のシェアが18.2%まで拡大しています。

また、正規ブランドなどが出店する「Shop Mall」は店舗数では2.79%にすぎないものの、主要ECの売上高の34.2%を占めています。

つまり、低価格市場だけではなく、正規品・品質・ブランドへの信頼にお金を払う市場も存在しているということです。

日本での販売価格に輸送費、関税、現地パートナーのマージン、EC手数料、広告・販促費などを積み上げた結果、「この価格になりました」ではなく、

ベトナムで誰に、どの価格で、どのチャネルなら継続して買ってもらえるのか。

そこから逆算して商品と販売方法を決める必要があります。

ベトナムは「成長しているから売れる市場」ではありません。

市場が拡大しているからこそ、多くの国内外ブランドが参入しています。

規制対応と同時に、販売価格・販売チャネル・現地パートナーまで含めて事業として成立するかを見ることが重要です。

【コラム】同じASEANでも違う|ベトナムとシンガポールの化粧品市場

シンガポールとベトナムは、どちらもASEAN Cosmetic Directiveをベースに化粧品規制を運用しています。

しかし、実際の市場や販売チャネル、届出後の実務まで見ると、違いがあります。

1)市場と価格帯

シンガポールは所得水準が高く、日本・韓国・欧米・ローカルブランドが競う成熟した都市型市場です。

J-beautyへの信頼はあるものの、「日本製だから売れる」という市場ではありません。

一方、ベトナムは中間層が拡大する成長市場で、海外ブランドの存在感が大きい市場です。

化粧品販売の約77%が50万VND以下で、20万~35万VND帯が大きなボリュームゾーンとなっています。

2)規制

両国とも、化粧品は政府による事前承認ではなく、届出を基本とする制度です。

ただし、シンガポールでは届出が1年ごと、ベトナムでは受領番号の有効期間が5年など、実務は異なります。

どちらも「届出番号を取得すれば終わり」ではなく、現地で責任を負う企業による販売後の管理が必要です。

3)販売チャネル

シンガポールではShopeeやLazadaなどのECと、Watsons、Guardianなどのドラッグストア、百貨店、専門店が併存しています。

ベトナムも実店舗とECの両方がありますが、ECではShopeeとTikTok Shopの存在感が非常に大きく、SNS・動画・ライブコマースと購買が近い市場であることが特徴です。

4)消費者

シンガポールは多民族国家で、肌質や宗教、ライフスタイルも多様です。高温多湿な気候に合う使用感、成分、UV対策など、商品を選ぶ視点も一つではありません。

ベトナムでも、単純に「ベトナム人は○○が好き」と括ることはできません。

成分、安全性、長期的な効果などを確認して商品を選ぶ消費者がいる一方、価格やSNS上の情報も購買に影響します。

5)同じASEANでも、進出方法は同じではない

シンガポールでは、多数のブランドから選ばれる理由を明確にし、商品を絞って市場へ投入することが重要です。

ベトナムではそれに加え、価格帯、ShopeeやTikTok Shopなどの販売チャネル、地域差、そして届出から実際の販売まで動かせる現地パートナーをどう組むかが重要になります。

ASEAN Cosmetic Directiveという共通の枠組みがあっても、市場まで同じではありません。

「東南アジア向け」と一括りにせず、国ごとに規制と市場の両方を見て進出方法を設計する必要があります。

→ シンガポールへ化粧品を輸出するには?必要な手続き・規制・販売までの流れ

物流と品質維持のために確認しておきたいこと

製品届出が完了しても、商品が適切な状態で顧客まで届かなければ販売は続けられません。

特に化粧品は、温度や湿度などの影響を受ける製品もあります。

日本で設定している保管・輸送条件が、ベトナムまでの輸送や現地保管でも守れるかを確認しておく必要があります。

輸送から現地保管までを一つの流れで確認する

確認したいのは、日本からベトナムまでの国際輸送だけではありません。

  • 日本での出荷
  • 国際輸送
  • 通関
  • 現地倉庫での保管
  • ECや店舗への配送
  • 返品・回収時の対応

までを一つの流れとして考えます。

例えば温度管理が必要な製品であれば、輸送会社だけではなく、現地倉庫や販売パートナーが指定された保管条件を守れるかも確認が必要です。

誰がどこまで責任を持つのかを決めておく

物流トラブルで問題になりやすいのが、商品に異常が見つかったときの責任範囲です。

輸送中の破損は誰が確認するのか。
現地到着後の検品は誰が行うのか。
品質に問題があった場合、販売停止や回収を誰が判断するのか。

こうした役割を、日本企業、輸入者、届出企業、物流会社、販売会社の間であらかじめ整理しておきます。

特にベトナムでは、届出企業には販売後も製品の安全性・品質に関する責任があります。

そのため、物流は単に「商品をベトナムへ送る作業」ではなく、販売後の品質管理まで含めた体制の一部として設計することが重要です。

ベトナムへの化粧品輸出は、届出と販売を同時に考える

ベトナムへ化粧品を輸出するには、製品届出、成分規制、PIF、ラベル、輸入・物流など、販売前に確認すべきことが数多くあります。

しかし、これらは「輸出できる状態」を整えるための準備です。

実際に海外事業として成立させるには、

  • どの商品をベトナムへ投入するのか
  • どの価格帯・顧客を狙うのか
  • 誰を届出企業とするのか
  • 販売代理店とどのような関係を組むのか
  • ECと実店舗をどう使い分けるのか
  • 規制対応や物流を含めても利益が残るのか

までを一つの事業として考える必要があります。

特に化粧品では、現地パートナーが届出・輸入・販売まで担うことも多いため、「売ってくれそうな会社が見つかった」だけで進めず、その会社に何をどこまで任せるのかを整理してから契約することが重要です。

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小川 陽子

著者紹介 :小川 陽子 (代表取締役)

英語英文学科を卒業後、中小メーカーの国際部で海外営業に従事後独立。27年以上にわたり、1,900社以上の中小企業の海外展開を支援。国際化支援アドバイザー、海外販路開拓アドバイザー、中小企業アドバイザー(経済産業省系組織)としても活動。

これまでに35カ国での商談・出展・調査を経験。支援対象は製造・小売・サービス・BtoB・BtoC・DtoCなど多岐にわたり、海外投資・輸出・輸入・展示会・海外SEOなど幅広く対応。

「海外進出は"急がば回れ"。場当たりではなく、"自走できるチカラ"を社内で育て、未来の世界市場で誇れる一社を目指して——今日も中小企業の現場で伴走支援を続けています。」

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PaccloaQ

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